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第4条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第7条の規定による措置をとった場合
(2)自動車が次のいずれかに該当するものである場合
ア 法令の規定に違反して運行されるもの
イ その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ その他乗船者、他の物品若しくは船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)自動車の積載貨物が次のいずれかに該当するものである場合
ア 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 生動物
オ その他運送に不適当と認められるもの
(4)自動車の運転者又は運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(積載貨物の内容の申告等)
第5条 運送申込人は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2 当社は、その積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該積載貨物につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3 当社は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者芳しくは運送申込人又は第三者の立合いのもとに、当該積載貨物の内容を点検することがあります。
4 当社は、その積載貨物が前条第2項第3号イに該当する物である自動章の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該積載貨物の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
(途中下船等)
第6条 当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
(運航の中止等)
第7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。
(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃
(運賃の額等)
第8条 自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送の運賃(以下「運

 

 

 

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